NPO法人ピースウィンズ・ジャパン

公益・特殊・独立行政法人

あなたの想いを未来に託す。

遺贈寄付│ピースウィンズ

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遺贈寄付とは、遺産の一部または全体を通じて、社会貢献活動を支援することです。近年では、人生の集大成として「遺贈寄付」を選ばれる方が増えており、ご自身の生きた証として社会への最後の貢献とされています。ピースウィンズでも、多くの方から遺贈寄付のご支援をいただき、数多くのお問い合わせをいただいております。

遺贈寄付│ピースウィンズの紹介

  • ピースウィンズジャパンへの遺贈寄付の特徴

    ■預貯金や現金だけでなく、不動産や株式の遺贈についてもご相談を承ります。なお、山林などの換金や利用が難しい財産については、状況によってはお引き受けできない場合もございます。また、内容により相続人に予期しない税負担(みなし譲渡課税)が発生することもありますので、事前にご相談いただければ幸いです。包括遺贈のご相談も可能です。



    ■遺贈として寄付いただいた財産には相続税はかかりません。相続税の申告に必要な証明書は、認定NPO法人であるピースウィンズが発行いたします。



    ■当団体が行う数々の事業の中から、寄付の目的を指定していただくことが可能です。



    ■ご希望に応じて、感謝状などを発行いたします。感謝状の宛名は、故人様のお名前にすることも可能です。また、ピースワンコ・ジャパンをご支援いただいた方には、犬舎の記念碑にお名前を掲載することもできます(希望者のみ、10万円以上の寄付が対象)。皆様の思いを受け止め、ワンコの譲渡や犬舎での飼育も行うことが可能です。また、寄付の金額や内容に応じて「冠基金」などの設立もご相談に応じます。
  • 遺贈寄付の種類と手続き

    「遺贈寄付」は⼤きく分けて、下記の二つがあります。



    「1.遺⾔書を作成しての遺贈寄付」

    「2.相続⼈の⽅による相続財産からの寄付」
  • 専門スタッフがご相談を承ります

    私たちは、相続や遺贈に関するご相談を専門に取り扱う専用部署を設け、誠実に対応しております。ご相談内容の秘密は厳重に守り、勧誘などは一切行いません。

    また、全国レガシーギフト協会のパートナー団体として、倫理ガイドラインを遵守しているため、安心してご相談いただけます。



    <提携⾦融機関等のご紹介>

    ・広島銀行

    ・三井住友信託銀行

    ・三井住友銀行

    ・三菱UFJ信託銀行
  • よくあるご質問

    Q①「遺贈寄付はどのくらいの金額から可能ですか?」

    A.少額からでも問題ありません。また、財産の一部だけを遺贈することもできます。皆さまのご厚意を大切に活用させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。



    Q②「包括遺贈とは何ですか?また、包括遺贈を受けてもらうことはできますか?」

    A.当法人への「包括遺贈」を希望される場合は、事前のご相談をお願いしております。遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。「特定遺贈」とは、「金額○○円」など特定の財産を指定して遺贈する方法です。一方で、「全財産の○分の1」や「全財産」など、遺産全体に対する割合を指定するのが「包括遺贈」となります。なお、包括遺贈の場合、財産だけでなく債務も引き継がれることがありますので、事前のご相談をお勧めします。



    Q③「寄付の使い途を特定の事業に指定することはできますか?」

    A.ピースウィンズ・ジャパンが行っている様々な活動の中から、ピースワンコ・ジャパンプロジェクトなど、遺言書で特定の使途を指定することが可能です。また、ご希望に応じて、お名前を冠した特別基金の設立についてもご相談をお受けしております。皆様の想いを反映できるよう、遺言書作成に関するご相談にも対応しておりますので、ぜひお問い合せください。



    Q④「不動産や株式などを寄付することは可能ですか?」

    A.預貯金や現金に限らず、不動産や株式などの遺贈についてもご相談いただけます。ただし、山林や換金・利用が難しい資産については、お引き受けできない場合もございます。また、遺贈内容によっては相続人に予期しない税(みなし譲渡課税)が課せられることもあるため、事前のご相談をおすすめします。



    Q⑤「遺言の内容は後から変更できますか?」

    A.遺言内容はご自身の意思で何度でも変更することができます。また、寄付先の団体に許可を取る必要もありません。なお、法律上、最新の遺言と矛盾する古い遺言は無効とされますが、新しい遺言書には「以前の遺言は無効とする」などの記載をしておくと安心です。



    Q⑥「遺言執行者は誰にでも依頼できますか?」

    A.遺言執行は、弁護士や司法書士などの専門家や信託銀行に依頼することをお勧めします。遺言の実行には、預貯金の受け渡しや不動産の名義変更など法的な手続きが必要となるためです。当法人が遺言執行者をお引き受けできる場合もございますので、必要に応じてご相談ください。
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