お客様の声
H様
本当に高値で入札に参加していただきありがとうございました。
あのまま言われるがまま決断をしていたら1000万円もの損をするところでした。
相談から売却が終了するまで丁寧にサポートいただき感謝しています。
不動産
利害関係が複雑に絡む相続不動産の売却が円滑に進められるよう、株式会社I'm For Youが徹底的にサポートいたします。
相続に伴う不動産売却でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合、家庭裁判所での「検認」が必要です。検認前に開封すると法律違反となるため、絶対に開封しないようご注意ください。検認には申立てから約1か月程度かかります。原則、遺言書の内容に従って相続が行われますが、相続人全員が合意すれば異なる内容で遺産分割することも可能です。
一方、遺言書がない場合には相続人全員で話し合い、「遺産分割協議」を行う必要があります。協議で成立した内容は「遺産分割協議書」として文書にまとめられます。
遺言書がない場合、不動産は法定相続人全員の共有となり、法定相続割合に基づいて分割します。
分割方法には以下の4種類があります。
・現物分割:物理的に分ける
・換価分割:売却して現金で分ける
・代償分割:特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払う
・共有:複数人で共有名義とする
株式会社I’m For Youでは士業と連携し、遺産分割協議と不動産売却を同時進行で進めることができ、換価分割と代償分割のメリットを組み合わせた柔軟な売却が可能です。
不動産を相続しても、名義変更(相続登記)を行わなければ売却できません。
登記は、不動産所在地を管轄する法務局で行います。相続人全員の名義にする場合には、売却時に全員の関与が必要となりますが、代表相続人の単独名義にすることで手続きがスムーズになります。
なお、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知ってから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられます。過去の相続も対象となり、2027年3月末までの猶予期間がありますので、早めの対応が必要です。
相続不動産の売却には、相続税の納付期限(相続開始から10ヶ月以内)や、各種特例の適用期限があります。そのため、早期売却が望ましいでしょう。
株式会社I’m For Youでは相続案件に精通した専門家と連携し、迅速かつ確実な売却をサポートします。
売却の流れ:ご相談 → 調査・査定 → 条件提示 → 売却申込 → 売買契約 → 決済
不動産売却によって譲渡所得が発生した場合は、翌年2〜3月に確定申告が必要です。ただし、一定の条件を満たしていると、特別控除が適用される場合もあります。
株式会社I’m For Youでは税理士との連携により、確定申告や税務手続きも安心してお任せいただけます。