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税理士事務所
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相続対策には大きく分けて、「節税対策」、「納税資金対策」、「遺産分割対策(争族対策)」の3つがあります。相続税は亡くなられた方の財産に対してかかるため、財産の大部分を土地建物等の不動産が占め、預貯金などの金融資産が少ない場合には納税することができません。そういったときには、やむなく不動産を売却し、納税資金を確保するなどといったことになります。ただ、早くから生前贈与などの生前対策を行うことで、将来の相続税額を大きく下げることも可能です(節税対策)。そして、どうしても納税することになりそうな相続税額については、納税資金の確保を考えておかなければなりません(納税資金対策)。また、将来、遺産分けで、もめそうな場合や自分で遺産の分け方を決めておきたい場合には、遺言書の作成が非常に有効です(争族対策)。
そして、これらの相続対策を行うためには、あらためて財産の洗い出しをおこない、相続税の試算をすることが必要不可欠なのです。
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