行政書士法人松下崎山事務所

お元気な間に死後の事務を託す生前契約

死後事務委任契約

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死後事務委任契約とは、お元気な間にご自分の死後の事務について託しておく生前契約のことです。

人が亡くなると沢山の事務が発生します。死亡届などの行政手続き、ご葬儀の手配、電話や電気など生活インフラの解約…。これらの死後事務は、もし近くにご家族がいれば家族の方が対応できます。でも遠方だったり疎遠だったりすると、誰に頼めばいいのか心配ですね。

グレイスサポートの死後事務サービスではそんなお一人様のために、お亡くなりになった後の各種事務をトータルでお引き受けするサービスを提供しております。

死後事務委任契約の紹介

  • 死後事務委任契約の必要性

    死後事務委任契約とは、お元気な間にご自分の死後の事務について託しておく生前契約のことです。ではどうして死後事務委任が必要なのか、その理由についてまずご説明します。



    死亡後の手続きと言えば、まず相続手続きがあげられますが、相続についてはご意思を伝える方法があります。

    それが遺言書です。



    しかしこの遺言書に書けることは法律で限定されております。



    主なものは

    ・相続(財産)に関することの他、

    ・遺贈など相続以外の財産に関すること

    ・認知など身分に関すること

    などです。



    ではそれ以外の死後の事務、例えば葬儀に関することや連絡してほしい相手ことなどを、生前に決めおきたい場合はどうすればいいのでしょうか。



    そこで必要となるので「死後事務委任」です。



    死後事務委任では、遺言書ではカバーできない葬儀などについてのご意思を伝えることができるのです。



    そして死後事務委任では、かつては主にご親族が対応したような、行政手続きや生前の各種契約の解約手続きを第三者に委任することもできます。



    2020年における65歳以上の方がいる世帯で単独世帯が占める割合は28.8%で、30年前の約2倍に達しました。つまり高齢の方の約3割がいわゆるお一人様、ということになります。



    身近にご親族がいないお一人様にとって、死後の手続きを託すこの死後事務委任契約は必須の契約といえるでしょう。

    また誰もが忙しいこの時代、身寄りがないわけではないけれど、ご自分のことで負担はかけたくないとお考えの方が増えております。そのような自律したシニアの方にも死後事務委任契約はおすすめです。


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