株式会社 オフィスミツヒロ/光廣税務会計事務所
税理士事務所
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今月のテーマは、
◆「配偶者控除と配偶者特別控除」
~年収いくらまでなら控除が可能?~
◆来春より始まる年次有給休暇5日の
取得義務への対応
◆消費税軽減税率導入まであと1年!
◆年末年始に伴う休業のお知らせ
◆あとがき 「師走を迎え」
となっております。
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