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公示送達や付郵便送達の住居所・現地確認

公示送達(付郵便)の住居所調査

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公示送達や付郵便送達の住居所調査・現地調査は岐阜の総合探偵社ガルエージェンシー岐阜中央にお任せください。

「公示送達」を行うには、訴訟関連書類などを送達する相手方の住所地や居住場所・勤務先が相当の注意をもって調べても分からないこと(相手方が法人の場合には,法人及び代表者の所在が分からないこと)が不可欠です。

「付郵便送達」を行うには、訴訟関連書類などを送達する相手方が住所地に居住していることを明確にする事が不可欠です。

相手方の住居所と思われる場所に行き、公示送達や付郵便送達に必要な内容を相当の注意をもって調査し「住居所調査報告書」作成を行います。

多忙な弁護士に変わって「人探し」で培ったノウハウと、全国展開している探偵社ガルエージェンシーグループの探偵ネットワークを駆使し、全国一律30,000円(税別)で調査、及び住居所調査報告書の作成代行を迅速かつ確実に行います。

公示送達(付郵便)の住居所調査の紹介

  • 公示送達とは?

    簡単に言うと申立人が訴えたい相手の現住所や勤め先がわからない、あるいは相手が海外在住など何らかの理由により送達が出来ない時に必要条件を満たすことで訴状を送ったものとみなされる制度です。簡易裁判所に公示送達を申請し、これが認められれば文書が裁判所前の掲示板に2週間掲示(民事訴訟法第112条)されます。これにより所在や住所のわからない相手方に対して訴状が送達されたものと見なされます。

    公示送達が認められれば相手方が訴訟提起の事実を知らない場合であっても裁判手続は通常どおり進み被告は欠席扱いのまま原告の請求が認められます。一見すると申立人に有利な制度のようなイメージを抱きますが当然ながら相手方の所在や住所がわかっているのであれば公示送達を利用することは出来ません。


     

    また公示送達の申請を簡易裁判所に認めて貰う為には、相手方の所在・住所がわからず訴状の送達が困難であることを証明しなければならない為、簡単に制度を利用することは出来ません。その為の現地調査が「公示送達の住居所調査」です。


  • 付郵便送達とは?

    「付郵便送達」は上記の「公示送達」とは違い、相手方が住居所に居住しているのにも関わらず居留守等を使って裁判所からの書類を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手が受領拒否したとしても相手に送達されたとみなすことが出来る制度が「付郵便送達」という制度です。



    付郵便送達を行う為には、相手方の住居所へ行き「送達者が付郵便をするその住所地に確実に居住していること」及び「受送達者の就業場所が不明であること」を証明する為に現地調査を行い、裁判所に「調査報告書」を提出する必要があります。


     

    主な調査内容は「公示送達」の場合とほぼ同じです。


  • 調査報告書

























     

    『主な調査内容』





       



    • 建物外観や玄関付近の撮影(生活感の有無など)



    • 窓際でのカーテンの有無や洗濯物等の確認・撮影



    • 表札や氏名表記の確認・撮影



    • 郵便受け・ポスト・郵便物の確認



    • 電気・ガス・水道等のメーターの確認



    • 呼び鈴への応答の確認・応答者との面接による確認



    • 大家や管理人等の建物管理者・近隣住人への聞込み確認



    • その他(確認が必要な項目をお伝えください)
































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