公示送達が認められれば相手方が訴訟提起の事実を知らない場合であっても裁判手続は通常どおり進み被告は欠席扱いのまま原告の請求が認められます。一見すると申立人に有利な制度のようなイメージを抱きますが当然ながら相手方の所在や住所がわかっているのであれば公示送達を利用することは出来ません。
また公示送達の申請を簡易裁判所に認めて貰う為には、相手方の所在・住所がわからず訴状の送達が困難であることを証明しなければならない為、簡単に制度を利用することは出来ません。その為の現地調査が「公示送達の住居所調査」です。
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